【さいたま市再生資源物の屋外保管に関する条例】既存事業者様へ 7月末が届出期限です!

「さいたま市再生資源物の屋外保管に関する条例」が2月1日から施行されました。既存事業者は7月末までに届出を行う必要があります。さいたま市は必要書類が非常に多く、書類作成に時間が掛かります。まだ対応されていない事業者様は、お早めに当事務所までご連絡下さい。

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