在留資格の交付申請等
在留資格とは
外国人の方(日本国籍を有しない者)は、日本に在留し活動を行うためには、何らかの在留資格を取得しなければなりません。在留資格は、日本で行う活動の種類や身分または地位に応じて全部で29種類に分類されており、就労資格と居住資格に大別されます。在留資格の決定を受けて日本に滞在する方は、決定を受けた在留資格に定められた範囲でのみ活動を行うことができます。一部の在留資格を除いて、在留できる期間には制限がありますので、期間満了前に在留資格の更新や変更などの手続が必要になります。 行政書士は、在留資格の交付に関する書類の作成の支援を行うとともに、弊所では申請取次行政書士の資格を有する者が在籍していますので、申請者に代わって書類の提出等の取次を行うことが可能です。
査証(visa)と在留資格(resident status)の違い
実務上は、在留資格をビザと同意として扱うことも多いですが、実際の意味は異なります。ビザは外務省の管轄である在外日本公館が発行し、旅券が有効であるとともに、日本に入国することに支障がないという推薦状の意味をもちます。在留資格は、日本に上陸し、活動をするための根拠となる資格であり、法務省(出入国在留管理庁)の管轄となります。
在留資格認定証明書の交付申請
海外に住んでいる外国人を、日本に呼び寄せる場合は、あらかじめ日本国内で在留資格認定証明書の申請をし、交付を受けることが必要になります。(短期滞在の在留資格で入国をする場合を除く。)
外国人が日本に入国するまでの流れ
01
本人または代理人が、日本の出入国在留管理局に対し、在留資格認定証明書の交付申請を行います。
02
在留資格認定証明書の交付を受けます。
03
国際郵便等でこの証明書を外国人に送付します。
04
在外日本公館にて在留資格認定証明書を提示してビザの申請をします。
05
在外公館で対しビザが発給されます。
06
日本に入国します。(日本への上陸は、原則として在留資格認定証明書交付日から3ヶ月以内。)上陸港で旅券、ビザを提示し、在留資格認定証明書を提出することで、旅券に上陸許可の証印を受けるとともに、在留カードの交付を受けます。
在留資格の変更申請、在留期間の更新申請
在留資格を有する外国人は、その者の有する在留資格の変更及び在留期間の更新を受けることができますが、法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可をすることとされており、無条件で可能になる訳ではありません。この相当の理由があるか否かの判断については、専ら法務大臣の自由な裁量に委ねられているのが現状です。この判断に当たっては、以下の要件、適合性が求められます。
- 1.行おうとする活動が、申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること。
- 申請人である外国人が行おうとする活動が、入管法別表第一に掲げる在留資格については同表の下欄に掲げる活動、入管法別表第二に掲げる在留資格については同表の下欄に掲げる身分または地位を有する者としての活動であることが必要になります。
- 2.法務省令で定める上陸許可基準等に適合をしていること。
- 法務省令で定める上陸許可基準は、外国人が日本に入国する際の上陸審査の基準ですが、入管法別表第1の2の表または4の表に掲げる在留資格の下欄に掲げる活動を行おうとする者については、原則として上陸許可基準に適合していることが求められます。
- 3.現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと。
- 申請人である外国人が、現に有する在留資格に応じた活動を行っていたことが必要です。
- 4.素行が不良でないこと。
- 素行については、善良であることが前提となります。具体的には、退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行為は、素行が不良であると判断されます。
- 5.独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること。
- 申請人の生活状況として、日常生活において公共の負担となっておらず、その有する資産または技能等から見て、将来的に安定した生活が見込まれることが求められます。
- 6.雇用・労働条件が適正であること。
- 日本で就労している場合には、雇用・労働条件が、労働関係法規に適合していることが必要です。なお、労働関係法規の違反により勧告等が行われたことが判明した場合は、雇用主である法人等に責任があるため、この点は十分に勘案して判断をすることになります。
- 7.納税義務を履行していること。
- 就労の程度により、収入や所得に応じて所得税や住民税等の支払い義務を負いますが、これら納税義務を履行していることが求められます。例えば、高額の未納や長期間の未納が判明した場合、悪質なものについては、納税義務を履行していないと判断されます。
- 8.入管法に定める届出等の義務を履行していること。
- 入管法上の在留資格をもって中長期間在留する外国人の方は、入管法に規定する届出や有効期間更新申請等の義務を履行していることが必要です。