遺言書作成支援業務

 生前に遺言を行うことは、財産の分け方について自らの意思を反映させることができ、亡くなった後に相続人の紛争を防ぐ意味においても非常に有効な手段となります。
 民法上、遺言は15歳に達した者がすることができ、遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができますので、遺言の取り止めや、内容の変更を行うことも可能です。行政書士は遺言書の作成等について支援を行うことができます。

遺言の方式(普通の方式)は、3種類ありますが、実務上、以下の2種類の遺言書のいずれかを作成することが多くなります。


1.自筆証書遺言

 自筆証書遺言は、遺言者が、日付、氏名、財産の分割内容等の全文を自書し、押印して作成をします。所定の方式があることから、遺言書の書き方等について作成の支援を行います。


自筆証書遺言書保管制度について

 令和2年7月10日より自筆証書遺言書保管制度が開始されました。この制度は、自筆で作成した遺言書を法務局に預ける形になります。遺言書の原本と画像データを適正に長期間(原本は遺言者の死後50年間、画像データは同150年間)に渡り保管することで、遺言書の紛失や隠匿、改ざん等を防ぐことができ、さらに家庭裁判所での検認手続も不要となるなど、メリットの大きい制度ですのでおすすめです。法定手数料は3,900円となり、収入印紙で納めます。


2.公正証書遺言
 公正証書遺言は、原則として、遺言者が証人2人以上とともに公証人役場に出向き、公証人に遺言の内容を口述し、公証人が筆記にて作成をします。行政書士は、遺言書の内容についての支援や、証人として公証役場での遺言書の作成に立会うことができます。遺言書の原本は、公証人役場に保管されるため、紛失や隠匿、改ざん等のおそれはありません。家庭裁判所による検認手続も不要です。

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