相続の手続き
相続は 死亡により開始し、これによりさまざまな手続が発生します。
行政書士は、以下の業務についてお手伝いをさせて頂きます。
- 1.相続人の調査
- 被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せ、相続人が誰であるかを特定します。戸籍は、本籍のある市区町村役場で取得することができますが、婚姻や転籍等により新たに編製されるため、複数の市区町村役場に請求して取得することが一般的です。本籍の移動が多い場合は、一連の戸籍を取得するのに1ヶ月以上の時間を要することもあります。
- 2.相続関係説明図の作成
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が揃ったら、内容の確認を行い、相続人が誰であるのかを確定します。これを元に相続人の範囲が一目で分かるように、相続関係説明図を作成します。この説明図は家系図のようなものです。
- 3.相続財産の調査
- 相続の対象となる遺産がどの程度あるのかを確認します。不動産の場合は、土地建物の登記簿謄本や公図、固定資産評価証明書等を取得します。預貯金であれば、残高証明書の請求等を行います。なお、相続財産は資産だけでなく、負債(借金等)も含まれます。
- 4.相続財産目録の作成
- 相続財産の調査の結果、判明した財産の種別ごとに概算の評価額を計算し、相続財産目録を作成します。
- 5.遺産分割協議書の作成
- 相続が発生すると、一時的に遺産は相続人の共有状態(遺産共有)となります。この状態を解消するためには、どの財産を誰がどの割合で取得するかを相続人全員で協議をしなければなりません。協議した内容を書面にしたものが、遺産分割協議書です。この書面には、相続人全員が署名し、印鑑登録証明書に登録した印を押印します。
- 6.相続財産の名義変更(書換)業務支援
- 遺産分割協議書に基づき、各種相続財産の名義を被相続人から相続人に変更します。預貯金の解約払戻や名義変更、自動車の名義変更、上場株式の名義書換、積立式保険等の名義変更などです。
以下の業務は、行政書士が行うことはできません。
- 1.相続人の間で遺産等に関して揉め事がある場合
- 遺産の分割等で相続人の間で紛争状態にある、もしくはその状態になる可能性があると判断した場合や、相続人を代理して、他の相続人との間で、財産等に関する交渉を行うような場合は、弁護士の業務になります。
- 2.相続放棄の申述手続
- 相続を放棄すると初めから相続人とならなかったものとみなしますので、被相続人(亡くなられた方)の財産はすべて被相続人から引き継ぐことはありません。相続の放棄をしようとする者は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、その旨を家庭裁判所に申述しなければなりませんが、この書類作成については、行政書士が代理で対応をすることはできません。
- 3.遺言書の検認手続
- 遺品などを整理した際に、封印のある遺言書が見つかる場合があります。この場合は、家庭裁判所において遺言書の検認手続が必要となり、勝手に開封することはできません。これらの手続に関する書類作成の代理については、行政書士が対応をすることはできません。
- 4.不動産の登記手続
- 不動産の所有権移転登記の手続は、司法書士の独占業務です。なお、相続人ご自身で手続をすることも可能です。
上記のとおり、相続人の間で揉め事がある場合や、裁判所に提出する書類の作成やその代理は、弁護士や司法書士の業務範囲となります。弊所では他の士業とのネットワークがありますので、案件に応じて適切な対応を行っています。