農地転用等の許可申請
農地法第1条において、農地は、現在及び将来における国民のための限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源であることが明記されています。日本国として、この重要かつ貴重な資源である農地を維持し、耕作者(農家)の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、国民に対する食料の安定供給の確保のため、農地を農地以外にすることを規制しています。農地は個人や法人が所有している土地ですが、自由に使えるわけではありません。都道府県知事又は指定市町村の長の許可を得ずに、農地を農地以外の目的で使用したりすると、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金という重い罰則があります。また、農地以外の使用目的で他人に売却したとしても、許可を得ずにした売買契約(法律行為)は効力を有しません。
農地転用の種類
農地の転用は、3つの種類があります。農地法の第3条、4条、5条に定められています。
- 1.農地法第3条許可(権利移動が目的)
- 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければなりません。例えば、高齢で跡継ぎがいない農家の方が、別の農家の方に農地を売却するなどです。権利移転後も、農地として利用をすることがポイントです。
- 2.農地法第4条許可(権利移動を伴わない転用が目的)
- 農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事又は指定市町村の長の許可を受けなければなりません。書類の提出先は市町村の農業委員会になります。例えば、自分の農地に自己居住用の住宅を建てたり、賃貸アパートを建てたり、造成をして駐車場として使用したりなどがあります。自己所有の農地を農地以外の目的に使用する場合がこれに当たります。
- 3.農地法第5条許可(権利移動を伴う転用が目的)
- 農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草牧草地以外のものにするため、これらの土地について権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事又は指定市町村長の長の許可を受けなければなりません。書類の提出先は市長村の農業委員会になります。例えば、ある法人が、農地を工場建設用の土地として購入する場合などがあります。
上記3種類の許可申請は、いずれも農地が市街化調整区域(市街化を抑制する地域)内に存在する場合になります。市街化区域内の農地については、届出となります。
農振除外申請
各市町村では、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、農業の振興を図る優良農地として保全をする必要がある農地を農業振興地域内の農用地(いわゆる青地)として指定しています。この農地を転用したい場合には、まず、農振除外の申請(農振整備計画の変更)を行う必要があります。農振除外は、以下の5つの要件をすべて満たす必要があり、審査に約1年程度の時間が掛かります。農振除外の決定を受けてから、ようやく農地法による転用申請ができることになります。
要件
- 1号要件
- 当該変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域内の土地をもって代えることが困難であると認められること。
- 2号要件
- 当該変更により、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
- 3号要件
- 当該変更により、農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
- 4号要件
- 農用地等の保全又は利用上必要な施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 5号要件
- 土地基盤整備事業が完了した年度の翌年度から起算して、8年が経過していること。
農地法第3条の概要
許可の制限
原則として、以下のいずれかに該当をする場合には、許可をすることができません。但し、例外的に許可が下りるケースもあります。
- 所有権、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を取得しようとする者又はその世帯員等の耕作又は養畜の事業に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等からみて、これらの者がその取得後において耕作又は陽徳の事業に供すべき農地及び採草放牧地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められない場合
- 農地所有適格法人以外の法人が権利を取得しようとする場合
- 信託の引受けにより権利が取得される場合
- 権利を取得しようとする者又はその世帯員等がその取得後において行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない場合
- 農地又は採草放牧地につき所有権以外の権原に基づいて耕作又は養畜の事業を行う者がその土地を貸し付け、又は質入れしようとする場合
- 権利を取得しようとする者又はその世帯員等がその取得後において行う耕作又は養畜の事業の内容並びにその農地又は採草放牧地の位置及び規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
手続きの流れ
- 農地の現況確認・調査
- 農業委員会に事前相談(必要に応じて)
- 申請書類の収集と作成
- 申請書類の提出(市町村ごとに毎月の締切日が異なりますので注意)※ さいたま市の場合は、毎月15日
- 申請内容の審査・各地区審議会・農業委員会月例総会
- 許可証の交付(農業委員会に出向いて受領)
必要な申請書類
- 許可申請書
- 許可申請書(別添)
- 委任状(申請者及び代理人の押印が必要)
- 案内図(住宅地図等)
- 公図の写し(申請地を朱書き)
- 土地登記簿謄本の原本
- 譲受人(借人)、譲渡人(貸人)の住民票の写し(原本)
※法人の場合は、履歴事項全部証明書及び定款又は寄付行為のコピー - 営農計画書
- 通作経路図(譲受人が市外在住者の場合)
- 耕作証明書(譲受人が市外在住の場合、申請時以前3ヶ月以内の原本)
- その他必要と認められる書類
申請書の受付から許可証の交付までにかかる日数
さいたま市の場合、30日となります。
農地法第4条、第5条の概要
許可の制限
一部例外を除き、原則として、以下のいずれかに該当をする場合には、許可をすることができません。
農地法第4条の許可制限
- 次に掲げる農地を農地以外のものにしようとする場合
・農用地区域内にある農地
・集団的に存在する農地その他の良好な営農条件を備えている農地として政令で定めるもの - 申請に係る農地に代えて周辺の他の土地を供することにより当該申請に係る事業の目的を達成することができると認められるとき
- 申請者に申請に係る農地を農地以外のものにする行為を行うために必要な資力及び信用があると認められないこと、申請に係る農地を農地以外のものにする行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていないことその他農林水産省令で定める事由により、申請に係る農地の全てを住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の当該申請に係る用途に供することが確実と認められない場合
- 申請に係る農地を農地以外のものにすることにより、土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあると認められる場合、農業用用排水施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合その他の周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
- 申請に係る農地を農地以外のものにすることにより、地域における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合その他の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合として政令で定める場合
- 仮設耕作物の設置その他の一時的な利用に供するため農地を農地以外のものにしようとする場合において、その利用に供された後にその土地が耕作の目的に供されることが確実と認められないとき
農地法第5条の許可制限
- 次に掲げる農地又は採草放牧地につき権利を取得しようとする場合
・農用地区内にある農地又は採草放牧地
・集団的に存在する農地又は採草放牧地その他の良好な営農条件を備えている農地又は採草牧草地として政令で定めるもの - 申請に係る農地又は採草放牧地に代えて周辺の他の土地を供することにより当該申請に係る事業の目的を達成することができると認められるとき
- 権利を取得しようとする者に申請に係る農地を農地以外のものにする行為又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外のものにする行為を行うために必要な資力及び信用があると認められないこと、申請に係る農地を農地以外のものにする行為又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外のものにする行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていないことその他農林水産省令で定める事由により、申請に係る農地又は採草放牧地の全てを住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の当該申請に係る用途に供することが確実と認められない場合
- 申請に係る農地を農地以外のものにすること又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外のものにすることにより、土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあると認められる場合、農業用用排水施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合その他の周辺の農地又は採草放牧地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
- 申請に係る農地を農地以外のものにすること又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外のものにすることにより、地域における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地又は採草放牧地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合その他の地域における農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合として政令で定める場合
- 仮設耕作物の設置その他の一時的な利用に供するため所有権を取得しようとする場合
- 仮設耕作物の設置その他の一時的な利用に供するため、農地につき所有権以外の権利を取得しようとする場合においてその利用に供された後にその土地が耕作の目的に供されることが確実と認められないとき、又は採草放牧地につきこれらの権利を取得しようとする場合においてその利用に供された後にその土地が耕作の目的若しくは主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供されることが確実と認められないとき
- 農地を採草牧草地にするために権利を取得しようとする場合において、許可をすることができない場合に該当すると認められるとき
手続きの流れ
- 農地の現地確認・調査、当事者に対する聞き取り調査等
- 農業委員会に事前相談(必須)
- 申請書類の収集と作成
- 申請書類の提出(市町村ごとに毎月の締切日が異なりますので注意)
さいたま市の場合は、毎月20日 - 申請内容の審査・各地区審議会・農業委員会月例総会
- 農業委員会による現地調査
- 許可証等の交付(農業委員会に出向いて受領)
- 工事完了届出の提出(現況写真を添付)
必要な申請書類
- 許可申請書
- 委任状(申請者及び代理人の押印が必要)
- 申請者の住民票の写し(原本)
※申請者が法人の場合は、履歴事項全部証明書及び定款又は寄付行為のコピー - 位置図(都市計画図に申請地を明示)
- 案内図(住宅地図等に申請地を明示)
- 公図の写し(申請地を明示し、隣接土地の登記地目を記入)
- 土地全部事項証明書
- 事業計画書
- 意見書(申請地が土地改良区域内の場合)
- 農用地区域外証明書
- 事業に係る見積書(作成者の印が必要)
- 資金調達計画書
- 資金証明書(残高証明書、融資証明書等)
- 土地利用計画図
- 建築物の平面図、立面図及び面積計算表
- 縦横断面図
- その他必要と認める書類
申請書の受付から許可証の交付までにかかる日数
さいたま市の場合、35日となります。