風俗営業の許可申請
スナック、パブ、クラブ、パチンコ屋、ゲームセンターを開業する場合には、営業開始前に営業所の所在地を管轄する警察署に申請書類を提出し、都道府県公安員会から許可を受けなければなりません。この許可を受けないで営業を行った者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金、またはこれらが併科されるという重い罰則が科される可能性があります。
風俗営業は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)により、次の5つに分類されています。
1号営業 社交飲食店、料理店
キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
2号営業 低照度飲食店
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの
3号営業 区画席飲食店
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの
4号営業 マージャン屋、パチンコ屋
マージャン屋、パチンコ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
5号営業 ゲームセンター等
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業
許可の要件
風俗営業については、以下の要件のいずれかに該当した場合は、許可を得ることができません。以下の3つの要件があり、この要件をすべて満たす必要があります。
1.人的要件
風営法では、許可を受けることができない者として、11のパターンを規定しています。以下にいくつか記載します。法人として申請をする場合であっても、その役員の中に要件に該当する者がいる場合は、許可を受けることができませんので、注意が必要です。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 一年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
- アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
- 風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者
2.営業所の構造又は設備要件
営業所がどのような構造や設備が必要であるかは、風俗営業の5つの分類ごとに、風営法施行規則に定められています。1号営業(スナックなどの社交飲食店)の要件は以下のとおりです。
- 客室の床面積は、和室の客室に係るものにあっては一室の床面積が9.5平方メートル以上、その他のものにあっては一室の床面積が16.5平方メートル以上とすること。
- 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
- 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
- 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
- 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
- 営業所内の照度が五ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
- 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
3.場所的要件
営業所が、都道府県の条例で定める地域内にあるときは、許可を得ることができません。 各都道府県により制限地域は異なります。住居地域や学校、病院、児童福祉施設などの近くでは営業ができないように距離制限があります。参考として埼玉県の場合を記載します。
- 第1種地域
- 都市計画法に規定する用途地域(第1種低層住居専用地域、第1種住居地域、準住居地域など)については、原則、営業ができません。
- 第2種地域(近隣商業地域、準工業地域など)
- 学校(大学を除く。)から100メートル以内、大学、図書館、病院、有床診療所、児童福祉施設、特別養護老人ホームから70メートル以内は、営業ができません。
- 第3種地域
- 学校(大学を除く。)から70メートル以内、大学、図書館、病院、有床診療所、児童福祉施設、特別養護老人ホームから50メートル以内は、営業ができません。
- 第4種地域(さいたま市大宮区や川口市西川口の一部地域)
- 学校(大学を除く。)から70メートル以内、大学、図書館、病院、有床診療所、児童福祉施設、特別養護老人ホームから50メートル以内は、営業ができません。
- 第5種地域
- 学校(大学を除く。)から50メートル以内、大学、図書館、病院、有床診療所、児童福祉施設、特別養護老人ホームから30メートル以内は、営業ができません。
※児童福祉施設の種類
児童福祉法第7条に規定されている児童福祉施設とは、次の12種類の施設をいいます。
- 助産施設
- 乳児院
- 母子生活支援施設
- 保育所
- 幼保連携型認定こども園
- 児童厚生施設
- 児童養護施設
- 障害児入所施設
- 児童発達支援センター
- 児童心理治療施設
- 児童自立支援施設
- 児童家庭支援センター
申請に必要な書類(風俗営業)
申請にあたっては、数多くの書類を提出する必要があります。特に営業所や客室の平面図は、現地でレーザ測定器を使用して測定後、CADソフトで図面を作成しますので、ご自身で対応をされるのは経験がないと難しいと思います。以下は埼玉県での申請に必要な書類になります。
- 許可申請書(様式第1号)
- 営業の方法(様式第2号)
- 営業所の周囲の略図
- 営業所平面図
- 営業所面積求積図
- 客室面積求積図
- 音響・照明設備配置図
- 使用承諾書(賃貸借等の場合)
- 建物登記簿謄本
- 用途地域証明
- 住所表示付定証明書
- 法人登記簿謄本(法人が申請する場合)
- 定款の写し(法人が申請する場合)
- 住民票(本籍記載のもの)
- 身分証明書
- メニュー表
- 誓約書
- 保健所の飲食店営業許可証の写し
- 管理者の証明写真
警察署で納付する申請手数料
24,000円(申請時に県証紙により納付をします)
営業開始までの流れ
01お問合せ
まずは、電話またはメールにてお問い合わせ下さい。
02お打合せ
どのような営業を希望されているかなどの内容をお伺いします。
03お見積り
お打ち合わせの内容を元に、御見積書を作成します。
04ご依頼
御見積書の内容をご確認頂き、ご納得頂けましたらご依頼下さい。
05周辺の調査
場所的要件に適合するかどうか、営業予定地の周辺の調査を行います。
06営業所の調査
営業所、客室の計測、照明器具、音響機器、テーブル、イス等の備品の確認等を行います。
※調査をスムーズに実施するため、合鍵を作成して頂く場合もあります。
07申請書類の作成
申請書やCADを使用して営業所平面図、客室平面図などの書類を作成します。
ご依頼者様には、住民票、身分証明書、証明写真等の準備をお願いします。
08申請
営業所の所在地を管轄する警察署に申請書類を提出します。
09立ち合い検査
警察及び風俗環境浄化協会による現地調査が行われます。
10許可
営業所宛に警察署から許可の連絡が入ります。
許可日の当日から営業開始ができます。
11許可証の受領
許可証を受領したら、営業所の見やすい位置に必ず掲示して下さい。
申請から許可が下りるまで55日前後(公安委員会の標準処理期間)の日数がかかります。
深夜酒類提供飲食店営業の届出
深夜(午前0時から午前6時までの間)に酒類を提供する飲食店を営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、届出書を提出しなければならないとされています。この届出は営業開始の10日前までに行う必要があります。
主に酒を提供することを目的としない営業、例えばファミリーレストランやラーメン店などは、届出の必要はありませんが、居酒屋やバーなどが、深夜に営業をする場合には、届出が必要です。
なお、同一の店舗で昼夜通し営業を行うことを目的として、午前0時までは接待を伴う風俗営業として申請し、午前0時以降は深夜酒類提供飲食店として届出をしても受理されませんので、どちらかを選択して申請または届出をすることになります。
飲食店営業の許可申請
飲食店などの施設を営業される方は、営業所の所在地を管轄する保健所に営業許可の申請をして許可を得なければ営業をすることができません。営業許可の業種は食品衛生法施行令35条に規定されており、34業種あります。スナックなどの社交飲食店が、スーパーで購入した総菜などを店員が電子レンジ等で加熱して提供するような行為は、簡単な調理ですが調理行為に該当するため、風俗営業の許可申請に加えて、飲食店営業の許可が必要になります。
営業許可が必要な営業
- 飲食店営業 レストラン、中華料理店、そば店など
- 喫茶店営業 喫茶店、かき氷を販売する営業など
- 菓子製造業 ケーキ、あめ、せんべいなど社会通念上菓子と認識されているものを製造する営業
- あん類製造業 でんぷん性の豆を蒸して、砕いて製造し、砂糖などで味付けしたものなどを製造する営業
- アイスクリーム類製造業 アイスクリーム、アイスシャーベット等の液体食品を製造する営業
- 乳処理業 牛乳、加工乳などの処理又は製造を行う営業
- 特別牛乳搾取処理業 特別牛乳の搾取及び処理を一貫して行う営業
- 乳製品製造業 クリーム、バター、チーズ等の乳製品及び乳を主要原料とする食品を製造する営業
- 集乳業 生牛乳又は生山羊乳を集荷し、保存する営業
- 乳類販売業 直接飲用される牛乳、山羊乳もしくは乳飲料等を販売する営業
- 食肉処理業 食用の目的で獣畜をと殺もしくは解体する営業又は解体された鳥類の肉、内臓等を分割・細切りする営業
- 食肉販売業 獣鳥の生肉を販売する営業
- 食肉製品製造業 ハム、ソーセージ、ベーコン等を製造する営業
- 魚介類販売業 店舗を設けて鮮魚介類を販売する営業
- 魚介類せり売営業 せりの形態により魚介類を販売する営業
- 魚肉ねり製品製造業 魚肉ハム、魚肉ソーセージ、かまぼこ等魚肉を主要原料として製品を製造する営業
- 食品の冷凍又は冷蔵業 魚介類を冷凍又は冷蔵する営業、冷凍食品を製造する営業
- 食品の放射線照射業 放射線を照射する営業
- 清涼飲料水製造業 ジュース、コーヒー等清涼飲料水を製造する営業
- 乳酸菌飲料製造業 乳等に乳酸菌又は酵母を混和して発酵させた飲料で、発酵乳以外のものを製造する営業
- 氷雪製造業 氷を製造する営業
- 氷雪販売業 氷を製造業者又は採取業者から仕入れて小売業者等に販売する営業
- 食用油脂製造業 サラダ油、天ぷら油等の食用油脂を製造する営業
- マーガリン又はショートニング製造業 マーガリン又はショートニングを製造する営業
- みそ製造業 みそを原料から製造する営業
- しょう油製造業 醤油を原料から製造する営業
- ソース類製造業 ウスターソース、ケチャップ、マヨネーズ等を製造する営業
- 酒類製造業 酒の仕入れから搾りまでを行う営業
- 豆腐製造業 原料から豆腐そのものを製造する営業
- 納豆製造業 糸引納豆(豆納豆)、塩辛納豆(浜名納豆)などを製造する営業
- めん類製造業 生めん、ゆでめん、そば等を製造する営業
- そうざい製造業 煮物、焼き物、揚げ物等、通常副食物として摂食されるものを製造する営業
- 缶詰又は瓶詰製造業 相当期間保存することを目的として缶又は瓶に入れられ、容易に復元できないような方法で密栓又は密封された食品を製造する営業
- 添加物製造業 食品衛生法第11条1項の規定により規格が定められた添加物を製造する営業
食品衛生責任者
申請時には、食品衛生責任者に該当する者として、受講済の食品衛生責任者養成講習会の名称と受講日または調理師等の資格の種類の記入が必要になります。調理師等の資格を保有していない場合は、申請をする前に食品衛生協会が定期的に実施している講習会を受講された方が良いと思います。
食品衛生責任者に該当する者(食品衛生法施行規則別表第17第1項ロ各号)
- 食品衛生監視員又は食品衛生管理者の資格要件を満たす者
- 調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士等の有資格者
- 都道府県知事等が適正と認める講習会を受講した者
申請に必要な書類(飲食店)
- 営業許可申請書
- 営業所の大要(営業所の平面図)
- 申請手数料
- 水質検査成績書の原本又はコピー(水道水以外の水を使用する場合)
- 深夜営業騒音指導結果報告書(カラオケ等の音響機器を設置する場合)
許可までの流れ
- 営業所の所在地を管轄する保健所に必要書類を提出します。
- 保健所の担当者が現地施設を確認します。
- 営業許可証が交付されます。交付までに数日かかります。
保健所で支払う申請手数料
17,600円(埼玉県の場合) 現金で納付します。